ツール 01 · 期限計算ツール
いつまでに対応が必要ですか?
経営陣と企業のために:ビジネスの現場で最も見落とされやすい期限。
その多くは、弁護士が知る前に始まっています。支払督促は郵便で届き、過料決定は経理部門に、解雇通知は郵便受けに届きます — そして二、三週間後には期限が過ぎています。そのため、どの初回面談でも最初の質問は「残り時間はどれくらいか」です。その答えは、私たちとお話しいただく前に、ここでご自身で確認できます。
計算方法。§§ 187, 188 BGBに基づきます。期間の末日が土曜日、日曜日または祝日に当たる場合は、§ 193 BGBにより翌営業日に繰り下がります。祝日はここには登録されていません — 土曜日と日曜日のみです。結果は計算であって、法的な回答ではありません。期間の起算、停止、到達、送達は個別事案で争いとなり、それがすべてを左右します。
ここでは扱いません:税務上の期限は税理士の領域です。貴社自身の契約に定められた期限は、期限スキャナーで見つけられます。
事由を選び、日付を入力してください。最終日と、それを過ぎた場合に何が起こるかが表示されます。
送達から2週間。この期間は除斥期間ではありません。執行命令(Vollstreckungsbescheid)が発せられていない限り、後から出された異議もなお考慮されます(§ 694 ZPO)。しかし、これを当てにすべきではありません — 債権者は期間満了の翌日に執行命令を申し立てることができます。その場合に残る手段は故障申立て(Einspruch)のみで、これも2週間以内であり、今度は不変期間です(§§ 700, 339 ZPO)。両方を怠った者に対しては、裁判官が一度も債権を審査しないまま強制執行が行われ得ます。
日付が入力されていません — 計算対象がありません
所属: 民事・刑事の手続