MAKERY LEGAL v4.1 · 25.10. 12:08
サービス 07

労働法・共同決定

最初の一歩は、すでにあるものです。雇用契約と事業所協定。そこで既に定められていることが、そもそも何が交渉の余地として残るかを決めます。

二つの半面に、一つの担当。一方は日々の業務です。採用、契約、報酬、解雇、合意解約、そして労働裁判所での争い。もう一方は、職場の技術が読み取り、測り、提案するようになってはじめて生じたもので、前者より速く増えています。両者は同じ契約と同じ機関に関わるため、一つの手に収まるべきものです。そして両者は、他のほとんどすべての領域に入り込みます。事業譲渡を通じて取引へ、共同決定を通じて変革へ、そして「使用者は何を分析してよいのか」という問いを通じて社内調査へ。

具体的な内容
01

雇用契約、報酬、退職

02

解雇制限と労働裁判所の手続

03

事業譲渡と組織再編

04

事業所協定と共同決定

05

職場におけるAIとソフトウェア:§ 87 BetrVG

06

従業員データ、業績・行動のモニタリング

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